診療報酬改訂に伴う当院の対応について


1.明細書の発行について

 厚生労働省の指示により、平成22年4月以降、診療報酬請求書(レセプト)ペーパーレスで請求している医療機関(当院は、平成16年8月からFDで提出開始、平成20年10月からはVPNによるオンライン請求へ完全移行済みのため該当)では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進する観点から、領収書の発行時に個別の診療報酬(社保・国保)の算定項目の分かる明細書を発行することになっています。このこと自体は、医療の透明化に通じると当院でも考えていますので、負担金の発生して領収書を発行した患者さんに対しては、全て明細書を発行してきました。

 愛知県・名古屋市の子ども・障がい・母子などの医療証のある方は、領収書の発行がありませんので、明細書も原則として発行しなくても良いことになっていました。例外事項:H22日本医師会Q&A、厚労省疑義解釈集その1)。しかし、平成28年度の改訂では、「公費などにより、一部負担金が発生しない患者に対しても原則として明細書の発行を義務づける」とれました。このため、当院でも原則的に全員に対して明細書の発行に踏み切りました。 しかし、以下の理由により、負担金の発生しない乳幼児に対しては、当院では明細書の発行はできれば省略したいと思っていますので、もし、3歳未満で明細書不要と思われる方はお申し出下さい

 明細書には、診療行為や検査項目、使用した薬品、処方箋料などが記載されます。 だだし、当院では3歳未満の子どもさんには、包括診療で一定料金(いわゆるマルメ・小児科外来診察料のため診療内容は全く記載されません。 また、当院院外処方のため当院の明細書には処方箋発行の記載のみで、処方された薬剤名は記載されません。 調剤薬局で発行される明細書や薬剤説明書に薬剤名や服用上の注意書きが記載れます。検査内容も、結果を説明する時に必ず検査結果のコピーをお渡ししていますので、明細書で項目を確かめるよりも、検査伝票のほうが確かで分かりやすいと考えています。

  なお、保険診療外の予防接種・健診(乳児・妊婦・特定(メタボ))などは、領収書だけで明細書はありません

 このため、診療内容や投薬内容等が記載されていない明細書の発行を希望されない患者様は、会計窓口にてその旨をお申し出下されば、紙資源の節約となり、開発途上国の森林破壊を防ぐことができます。

 なお、明細書に記載された項目名称は診療報酬算定が専門的で多岐に渡るため、その場で直ぐに即答できないこともありえます。医療事務に精通した医療事務資格のある事務員は平日の午前中に勤務していて、夕方・土曜日の受付事務員は女子大生(パート)ですので正確なご説明が出来かねます。恐れ入りますが質問・疑問のある場合は平日の午前中にお願い致します。診療報酬算定項目は独特で複雑なため、医師も回答に窮することもあります。最終的には、厚生労働省資料をご参照下さい。

2.小児かかりつけ医加算について

 厚労省は公的病院の時間外・深夜・休日の負担軽減のため、24時間にわたり診察や電話応対(携帯電話や転送電話で速やかに対応、もしくは22時までは医師が直接対応し、深夜帯は医師以外のスタッフでも可)可能な診療所には、平成28年4月から小児かかりつけ診療料診察毎に30点加算)の制度を設けました。当院としては、休日診療所への参加、乳幼児健診の実施、定期予防接種の実施などの要件は満たしていますが、時間外も電話等で対応する点が大問題で、小児科医の疲弊も招くのではと危惧される内容でした。当院としてはいろいろと迷いましたが、体力面平成12年に大手術から深夜帯の対応は困難と判断し、平成28年度の申請は見合わせました。 

 しかし、平成30年4月の改訂では、余りにも厳しい内容であったため小児かかりつけ医への申請が少数であったためか、厚労省は、夜間帯(22時以降)の対応は他の施設や電話相談(#8000など)へ任せても可と条件を緩めました。このため、当院もこのため平成30年4月より小児かかりつけ医として電話応対(留守電・携帯も含む)をすることにしました。説明書と申込用紙を用意しましたので、詳しくは、医師もしくは受付にて説明を受けて下さい。

 なお、当院は働くお母さんが利用しやすいために、平日(水曜日を除く)の夕方診療19時まで診療をしています。冬季の風邪・インフルエンザ・感染性胃腸炎などの流行期には、時間延長して21時近くまで診療していることもありますので、その後の深夜帯での診察・電話対応は翌日の体調に影響を与える可能性大で、翌日の患者さんの診察でご迷惑をおかけすることを危惧しますので、21時以降の電話連絡は留守番電話対応となります。

3.後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

  後発医薬品を積極的に使用(医療費の抑制が目的)するために、厚労省は銘柄(商品)名ではなく、一般(化学)名で処方箋に記載すると、その都度2点(20円)の加算をする制度をH24年度改定から導入しました。当院でも、銘柄名での処方を中心としていますが、よく知られている一般名も混ぜながら処方箋を発行します。当院としては、徐々に一般名処方を増やす予定です。最終的に、先発品にするか後発品(ジェネリック)にするかは、調剤薬局でよく相談して下さい。



 平成30年5月 修正