平成22年4月の診療報酬改訂に伴う当院の対応について


1.明細書の発行について

 厚生労働省の指示により、平成22年4月以降、診療報酬請求書(レセプト)ペーパーレスで請求している医療機関(当院は、平成16年8月からFDで提出開始、平成20年10月からはVPNによるオンライン請求へ完全移行済みのため該当します)では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進する観点から、領収書の発行時に個別の診療報酬(社保・国保)の算定項目の分かる明細書を発行することになりました。

 ただし、愛知県・名古屋市の子ども・障がい・母子などの医療証(無料券)のある方は、領収書の発行がありませんので、明細書も原則発行されません(例外事項:日本医師会Q&A、厚労省疑義解釈集その1)。 保険診療外の予防接種・健診(乳児・妊婦・特定(メタボ))なども、領収書だけで明細書はありません。

 明細書には、診療行為や検査項目、使用した薬品、処方箋料などが記載されます。 だだし、当院では3歳未満の子どもさんには、包括診療(小児科外来診察料のため診療内容は記載されません。 また、当院院外処方のため当院の明細書には処方箋発行の記載のみで、処方された薬剤名は記載されません。 調剤薬局で発行される明細書や薬剤説明書に薬剤名や服用上の注意書きが記載れます

 このため、診療内容や投薬内容等が記載されていない明細書の発行を希望されない患者様は、会計窓口にてその旨をお申し出下されば、紙資源の節約となり、開発途上国の森林破壊を防ぐことができます。

 なお、明細書に記載された内容は診療報酬算定項目が専門的で多岐に渡るため、その場で直ぐに即答できないこともありえます。医療事務に精通した医療事務資格のある事務員は平日の午前中に勤務していて、夕方・土曜日の受付事務員は女子大生(パート)ですので正確なご説明が出来かねます。恐れ入りますが質問・疑問のある場合は平日の午前中にお願い致します。診療報酬算定項目は独特で複雑なため、医師も回答に窮することもあります。最終的には、厚生労働省資料をご参照下さい。

2.24時間電話対応(地域医療貢献)加算について

 厚労省は公的病院の時間外・深夜・休日の負担軽減のため、24時間にわたり診察や電話応対(携帯電話や転送電話で速やかに対応、22時までは医師が直接対応し、深夜帯は医師以外のスタッフでも可との通達)可能な診療所には、地域医療貢献加算再診毎に30円加算)の制度を新たに設けました。

 当院もいろいろと迷いましたが、体力面平成12年に大手術スタッフ面で深夜帯の対応は困難と判断し今回の申請は見合わせました。 当院は働くお母さんが利用しやすいために、平日(水曜日を除く)の夕方診療19時まで診療をしています。冬季の風邪・インフルエンザ・感染性胃腸炎などの流行期には、時間延長して21時近くまで診療していることもありますので、その後の深夜帯での診察・電話対応は翌日の体調に影響を与える可能性大で、翌日の患者さんの診察でご迷惑をおかけすることを危惧し、申請を見合わせました。 (このため当院は、毎回3点(30円)安い再診料)。

 しかも、この地域医療貢献加算は、夜間・休日の電話相談の多いの小児科や精神科(心療内科)などは申請を躊躇し、ほとんど電話のかからない診療科からの申請は多くて(4月末現在:申請率;愛知県は25.1%、全国平均は21.2%)、厚労省のお役人の机上の空論(診療報酬の制度設計間違い)のため、思惑通りにならなかったとの噂がしきりです。

 当院は公的病院や名古屋市医師会の休日・深夜診療所の時間外・深夜・休日の負担軽減のために、今までも日曜・休祭日にも都合がつけば11時18時臨時診察をしていましたので、病気でお困りの場合は取りあえず、当院までご連絡してみて下さい(一般通話用 052-777-2888 留守番電話で対応

 ただし、学会・研究会などに出席、休日診療所に出務、私用で不在にしている時は、臨時診察が出来ない旨を留守番電話でアナウンスしています。その時は、愛知県救急医療情報センター電話:052-263-1133代)に電話して、対応可能な医療機関を教えて貰って下さい。

 平成22年4月